『まんじゅうや』は無効…市長選“同数得票”めぐり高裁判決 投票の記載どこまで有効【報道ステーション】(2026年9月3日)
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『まんじゅうや』は無効…市長選“同数得票”めぐり高裁判決 投票の記載どこまで有効【報道ステーション】(2026年9月3日)
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去年、茨城県神栖市で行われた市長選挙をめぐり、県の選挙管理員会が『まんじゅうや』などと記載された票を無効として、当選を覆した裁決の取り消しを求めた裁判で、東京高裁は市長側の訴えを退けました。
市長選挙では、木内敏之氏(65)と石田進氏(68)が、全く同じ得票数で並び、くじ引きの結果、木内氏が市長に決まりました。
ところが、ここに待ったがかかります。
木内氏の票にあった『まんじゅうや』『だんごさん』と書かれた2票に疑義が生じたからです。
木内氏の実家は、創業120年以上の歴史を持つ老舗和菓子店。『まんじゅうや』とは、当然、自分のことだと主張します。
木内敏之市長(4月)
「小さいときから“まんじゅうやの敏之”“まんじゅうやさん”とか。今でもそういうふうに呼ばれている」
ここで、市と県の判断が分かれます。
神栖市の選挙管理委員会は、2票とも木内氏の有効票と判断。理由は、選挙前に『まんじゅうや』を本人の“通称”とする届け出があったことなどを挙げています。しかし、県の選管が調査に入ると、“木内氏の通称として広く使われているとは認められない”として、2票とも無効票だと結論付けました。
せっかくつかんだ市長の椅子。木内氏は、法廷に訴え出ました。
そして、3日、東京高裁は、無効票だと断じました。
東京高裁
「『だんごさん』や『まんじゅうや』は、あくまで食品であるだんごや、まんじゅう屋という飲食店の種類を表す普通名詞にとどまる。神栖市内には、まんじゅうやだんごを扱う和菓子屋が少なくとも9軒あり、神栖市内において、慣習的に使用されていたとまで認めることは困難というほかない」
判決を受け、木内氏は、まだ上告するかは決めていないそうです。
木内敏之市長
「(Q.裁判長が市内に9軒の和菓子屋があると)(合併前の)神栖の町の時代には、私どもの私が小さいときには、和菓子店は、私のところ1軒だった。選挙に出ている人は、ほかに和菓子屋さんのなかで、立候補している人は誰もいません。隣町の高校のときも、同級生や先輩には『まんじゅう屋』と呼ばれていた。私たちの主張が全く通らなかったことは、大変、残念」
一方、このまま判決が確定すれば、石田氏が、市長に返り咲くことになります。
石田進前市長
「まあ、そうだろうなというふうに思っていました。当然の受け止めをさせてもらいました。無効になっている人が、議会運営をやるわけですよ。いや、普通は難しいでしょうね」
市民の声です。
50代
「判決は、正しいと思う。だって団子やまんじゅうだって、おかしい、そんなの。もうすんなりあきらめて、4年後にまた出ればいい。納得しないなら。納得するように、ちゃんと名前で書きなさいって、やればいい」
30代
「私たちの世代からすると、まんじゅうやとか団子屋とかは呼ばなくて、木内製菓って呼ぶので。まんじゅうやとか団子屋とか、ちゃんと名前で書いてないものは、無効票にしたほうが いいのかなと思う」
◆投票用紙の書き方は、どこまでが有効なのか。
投票用紙の書き方について選挙のルールを定めた公職選挙法では『有権者は、投票用紙に候補者1人の“氏名”を書かなければならない』としています。一方で、『投票した人の“意思が明白”であれば、その投票を有効にしなければならない』とも定めています。
◆どういう意味なのかでしょうか。選挙ルールに詳しい法政大学の白鳥浩教授に聞きました。
白鳥教授は「候補者の“氏名”を書かなくても、“特定の候補者を指す”記載であれば、有効票になり得る。例えば、選挙区で市民に浸透している“呼称”であったり、誤字・脱字でも『この人に投票した』と外形的にわかれば有効になるケースもある。ただし、有効か無効かは各自治体の“選挙管理委員会”に委ねられていて、判断の違いで裁判に発展するケースもある」としています。
『まんじゅうや』『だんごさん』と書かれた2票について、当選した木内市長は自らを指す“呼称”と訴えていましたが、東京高裁は“木内氏本人とはいえない”と無効という判断を下しました。
ほかにも、漢字一文字で『田』と書かれた票もありました。これは、候補者の石田進氏の苗字に使われる文字でもあるのですが、これは有効票と判断された。木内市長の氏名には使われていないことから、『石田氏に投票する“意思”をもって記載したもの』と判断されました。
こうした誤字・脱字を有効票とするのか、いま、争っている自治体があります。
栃木県那須町です。
3月の町長選挙で、現職・平山幸宏(ひらやま・ゆきひろ)氏が、小山田典之(こやまだ・のりゆき)氏を、1票差で破り当選しました。
ただ、投票の中には『平山のりゆき』『小山田ゆきひろ』と、2人の氏名が混ざったものが16票あり、これらは当初、無効票と判断されました。
ところが一転、県の選挙管理委員会は、これらを有効票と判断。記載にあった“名字を重視”して、それぞれの候補者の票に振り分けました。その結果、小山田氏が逆転。平山氏の当選は、無効と裁決しました。
この裁決の取り消しを求める裁判が、3日から東京高裁で始まっています。
白鳥教授は「投票の有効性を争う裁判が相次ぐと、有権者は、いまの投票の制度が、本当に正しく民意を反映しているのかと、日本の民主主義の正当性が疑われていくことになりかねない。より正確に有権者の意思を反映するために、投票方法を記号式や電子投票にするなど、改善の余地はある」と指摘します。
[テレ朝NEWS] https://news.tv-asahi.co.jp
市長選挙では、木内敏之氏(65)と石田進氏(68)が、全く同じ得票数で並び、くじ引きの結果、木内氏が市長に決まりました。
ところが、ここに待ったがかかります。
木内氏の票にあった『まんじゅうや』『だんごさん』と書かれた2票に疑義が生じたからです。
木内氏の実家は、創業120年以上の歴史を持つ老舗和菓子店。『まんじゅうや』とは、当然、自分のことだと主張します。
木内敏之市長(4月)
「小さいときから“まんじゅうやの敏之”“まんじゅうやさん”とか。今でもそういうふうに呼ばれている」
ここで、市と県の判断が分かれます。
神栖市の選挙管理委員会は、2票とも木内氏の有効票と判断。理由は、選挙前に『まんじゅうや』を本人の“通称”とする届け出があったことなどを挙げています。しかし、県の選管が調査に入ると、“木内氏の通称として広く使われているとは認められない”として、2票とも無効票だと結論付けました。
せっかくつかんだ市長の椅子。木内氏は、法廷に訴え出ました。
そして、3日、東京高裁は、無効票だと断じました。
東京高裁
「『だんごさん』や『まんじゅうや』は、あくまで食品であるだんごや、まんじゅう屋という飲食店の種類を表す普通名詞にとどまる。神栖市内には、まんじゅうやだんごを扱う和菓子屋が少なくとも9軒あり、神栖市内において、慣習的に使用されていたとまで認めることは困難というほかない」
判決を受け、木内氏は、まだ上告するかは決めていないそうです。
木内敏之市長
「(Q.裁判長が市内に9軒の和菓子屋があると)(合併前の)神栖の町の時代には、私どもの私が小さいときには、和菓子店は、私のところ1軒だった。選挙に出ている人は、ほかに和菓子屋さんのなかで、立候補している人は誰もいません。隣町の高校のときも、同級生や先輩には『まんじゅう屋』と呼ばれていた。私たちの主張が全く通らなかったことは、大変、残念」
一方、このまま判決が確定すれば、石田氏が、市長に返り咲くことになります。
石田進前市長
「まあ、そうだろうなというふうに思っていました。当然の受け止めをさせてもらいました。無効になっている人が、議会運営をやるわけですよ。いや、普通は難しいでしょうね」
市民の声です。
50代
「判決は、正しいと思う。だって団子やまんじゅうだって、おかしい、そんなの。もうすんなりあきらめて、4年後にまた出ればいい。納得しないなら。納得するように、ちゃんと名前で書きなさいって、やればいい」
30代
「私たちの世代からすると、まんじゅうやとか団子屋とかは呼ばなくて、木内製菓って呼ぶので。まんじゅうやとか団子屋とか、ちゃんと名前で書いてないものは、無効票にしたほうが いいのかなと思う」
◆投票用紙の書き方は、どこまでが有効なのか。
投票用紙の書き方について選挙のルールを定めた公職選挙法では『有権者は、投票用紙に候補者1人の“氏名”を書かなければならない』としています。一方で、『投票した人の“意思が明白”であれば、その投票を有効にしなければならない』とも定めています。
◆どういう意味なのかでしょうか。選挙ルールに詳しい法政大学の白鳥浩教授に聞きました。
白鳥教授は「候補者の“氏名”を書かなくても、“特定の候補者を指す”記載であれば、有効票になり得る。例えば、選挙区で市民に浸透している“呼称”であったり、誤字・脱字でも『この人に投票した』と外形的にわかれば有効になるケースもある。ただし、有効か無効かは各自治体の“選挙管理委員会”に委ねられていて、判断の違いで裁判に発展するケースもある」としています。
『まんじゅうや』『だんごさん』と書かれた2票について、当選した木内市長は自らを指す“呼称”と訴えていましたが、東京高裁は“木内氏本人とはいえない”と無効という判断を下しました。
ほかにも、漢字一文字で『田』と書かれた票もありました。これは、候補者の石田進氏の苗字に使われる文字でもあるのですが、これは有効票と判断された。木内市長の氏名には使われていないことから、『石田氏に投票する“意思”をもって記載したもの』と判断されました。
こうした誤字・脱字を有効票とするのか、いま、争っている自治体があります。
栃木県那須町です。
3月の町長選挙で、現職・平山幸宏(ひらやま・ゆきひろ)氏が、小山田典之(こやまだ・のりゆき)氏を、1票差で破り当選しました。
ただ、投票の中には『平山のりゆき』『小山田ゆきひろ』と、2人の氏名が混ざったものが16票あり、これらは当初、無効票と判断されました。
ところが一転、県の選挙管理委員会は、これらを有効票と判断。記載にあった“名字を重視”して、それぞれの候補者の票に振り分けました。その結果、小山田氏が逆転。平山氏の当選は、無効と裁決しました。
この裁決の取り消しを求める裁判が、3日から東京高裁で始まっています。
白鳥教授は「投票の有効性を争う裁判が相次ぐと、有権者は、いまの投票の制度が、本当に正しく民意を反映しているのかと、日本の民主主義の正当性が疑われていくことになりかねない。より正確に有権者の意思を反映するために、投票方法を記号式や電子投票にするなど、改善の余地はある」と指摘します。
[テレ朝NEWS] https://news.tv-asahi.co.jp
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